品川区学校薬剤師会

学校薬剤師は、学校環境衛生の維持、改善に必要な指導・助言、薬物乱用防止や医薬品の適正使用など、薬事衛生や公衆衛生に関する啓発を行い、地域活動の一環として活動しております。

品川区学校保健会では、品川地区・荏原地区の学校長・養護教諭・学校医・学校歯科医と連絡、協議を重ね、学校の非常勤職員として薬学を通して学び得た知識をもって、学校保健、学校環境安全衛生のために研鑽を積み積極的に参画しております。

一日の大半を過ごす学校で、子供たち及び職員が安全な環境で学び過ごせるように、学校環境衛生検査を毎年実施しております。
また、健康維持のために健康相談・保健指導等を行い「薬の正しい使い方」「薬物乱用防止教育」等、ゲストティーチャーとして授業を実施しております。

学校薬剤師

学校保健安全法で、大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等
専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。
また、認定こども園及び専修学校も同法が準用され、学校薬剤師を置かなければなりません。
学校保健安全法
第23条
  1. 学校には学校医を置くものとする。
  2. 大学以外の学校には学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
  3. 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから任命し、又は委嘱する。
  4. 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に   従事する。

学校薬剤師の誕生

1930(昭和5)年、小樽市の小学校で風邪症状を訴えている体調の悪い女子児童に「アスピリン」を服用させるつもりが誤って塩化第二水銀(昇汞・毒薬)を服用させてしまったため、薬を飲んだ女子児童は亡くなってしまうという、痛ましい事故が起きました。
この事件を機に、いろいろな薬を保管している学校に薬の専門家を置くべきだという声が高まり、学校に薬剤師を配置することに
なり、昭和6年に小樽市が初めて学校薬剤師を委嘱しました。
その後、この流れは全国に波及しました。昭和33年には学校保健法が制定公布され、学校には学校医、大学以外の学校には学校歯科医・学校薬剤師を置くものとする。と定められました。

学校での学校薬剤師の職務

学校薬剤師誕生の経緯から、当初は学校薬事衛生(薬品類の使用・保管等)に関する職務に従事していました。
1958(昭和33)年、公布の学校保健法には学校薬剤師は学校環境衛生(換気、採光、照明など)の維持管理に関する指導・助言者としての職務が義務付けられました。
2009(平成21)年、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則が新たに施行され、学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、保健指導にも従事するよう求められるようになりました。

学校保健安全法施行規則 第二十四条に学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四 法第八条の健康相談に従事すること。
五 法第九条の保健指導に従事すること。
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、
  及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする

薬局や病院の薬剤師と学校薬剤師

学校薬剤師は、普段は薬局や病院に勤務する薬剤師がその任にあたっていることが大多数であり、薬剤師でなければなることは
できませんが、薬剤師であれば誰もがすぐに学校薬剤師として活動できるという訳ではありません。
学校薬剤師の職務は、環境衛生への関与が主体となるので、通常の医薬品に関する薬剤師業務に加えて、衛生化学の知識を駆使しなければなりません。また、健全な学校保健の維持・推進は発育・発達の重要な時期にある児童生徒達にとって欠くべからざる
ものであり、生涯を通して健全な生活学習を営むことができるような知識や体験となるべきものでもあり、学校薬剤師には次のことが必要とされています。
  • 教育にふさわしい人間性を持つ
  • 教育に正しい理解を持つ
  • 職務に必要な知識の研鑽(講習会、研修会への参加)

学校での環境衛生

2008(平成20年)年1月の中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取り組みを進めるための方策について」の中で、「学校環境衛生の維持・管理は、健康的な学習環境を確保する観点から重要である」と提言されました。
この答申を踏まえ、近年の児童生徒等の健康・安全を取り巻く環境の変化にかんがみ、学校保健及び学校安全に関して各学校で取り組まれるべき事項について学校の設置者並びに国及び地方公共団体の責務を定めた「学校保健安全法」が
平成21年4月1日から施行されました。
学校では学校保健安全法第5条の規定により、学校の学校環境衛生活動の1年間の計画「学校保健計画」を策定しなければなりません。学校薬剤師はその計画に基づき、同法第6条の学校環境衛生基準に基づいた学校保健安全法施行規則に従って学校環境衛生検査を実施しています。なお、2019年(平成30)の学校環境衛生基準の見直しにより、教室等の温度などの改訂が行われ、
同年4月1日より施行されています。

学校保健安全法施行規則
(環境衛生検査)第一条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の
法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
学校においては、必要があるときは、臨時に環境衛生検査を行うものとする。
(日常における環境衛生)第二条 学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。
学校環境衛生基準が定められているもの
  1. 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
    • 換気及び保温等
    • 採光及び照明
    • 騒音・ダニ
  2. 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
    • 水質
    • 施設・設備
  3. 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
    • 学校の清潔
    • ネズミ、衛生害虫等
    • 教室等の備品の管理
  4. 水泳プールに係る学校環境衛生基準
    • 水質
    • 施設・設備の衛生状態
  5. 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
    • 教室等の環境
    • 飲料水等の水質及び施設・設備
    • 学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
    • 水泳プールの管理
  6. 雑則(臨時検査)
(学校保健計画)第五条では、学校においては環境衛生検査について計画を策定し、これを実施しなければならないとされている。そのためには、地域や各学校の実情に応じた適切な学校保健計画の立案が必要である。
なお、学校給食の衛生管理については学校環境衛生基準に規定されていないが、学校給食法に基づく「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)において、学校薬剤師等の協力を得て定期的に検査を行うこととされている。学校薬剤師の協力を得て学校給食衛生管理の定期検査を行う場合、学校環境衛生検査の予定も考慮して計画を立てるようにする。

環境衛生基準の意義

教室で窓やドアを閉めたまま授業をしていた時、児童生徒等の呼気で二酸化炭素が多くなります。それだけでも頭痛やめまいを感じるかもしれません。もしそこにインフルエンザ等のウイルスが潜んでいたとしたら、教室内全員に感染のリスクを負わせてしまいます。このようなことからも、清潔な外気を取り入れる換気の大切さが理解できます。
また、教室が暑すぎたり寒すぎたりすれば授業に集中できないことは理解できると思います。照度面では明るすぎたり暗すぎたりしたときの目への負担、黒板とノート等を交互に見続ける際の照度差や視界にまぶしさを発する光源があれば目への負担は大きなものになります。
飲料水の安全も重要です。水道管から直結で飲料水がきていても、実際に使う蛇口の衛生管理ができていないとよくありません。
施設の老朽化等で配管に異常が生じることや工事等によって配管に異常を生じることもあります。また、生徒数の減少で水の使用量が極端に少なくなった場合には、受水槽の容量が適切かどうかの検討が必要になってきます。
水泳プールでは施設設備の維持管理、実際に子供たちがプールに入っているときの水質の管理も重要です。
このように、子供たちの健康や安全を守るために環境衛生基準が設けられています。

健康相談や保健指導

学習指導要領の改訂に伴い、2012(平成24)年度から、中学校保健体育で「医薬品の正しい使い方」の学習が組み込まれました。生涯を通して薬から無縁で過ごすことは考えられません。薬は正しく使えば薬ですが、誤った使い方をすれば害を及ぼすこともあります。また、危険ドラッグや違法薬物乱用などの防止活動も行っています。薬の専門的知識を持っている薬剤師と教師がチームを組んで薬育授業または薬物乱用防止教育をゲストティーチャーとして実施しています。

学校における薬の仕事

学校薬剤師制度が設置されるきっかけになったのは医薬品管理体制の不備によるものでした。学校には保健室の医薬品、理科・化学実験室の薬品、プール水の消毒等の薬品、園芸用薬品など多くの薬品が備えられています。
それらの使用、保管などの指導や助言にも携わっています。
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